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【テキスト版】
ほぼ5分でわかる人生相談Q&A
幸せな人生の極意!

第181回「特例法」の運用基準に対する家庭連合の見解を教えてください➁

ナビゲーター:阿部美樹

(動画版『ほぼ5分でわかる人生相談Q&A』より)

 皆さん、こんにちは!

 今回は、「特定不法行為等被害者特例法の運用基準に対する家庭連合の見解を教えてください」という質問に対して、前回に引き続きお答えします。

 2023年1213日に「特定不法行為等被害者特例法」が国会を通過し、文化庁からその「運用の基準」が発表されました。
 これに対する家庭連合の見解の後半をお伝えします。

 第3点は、「運用の基準」に対する見解です。
 文化庁が発表した「運用の基準」の問題点は、被害者認定の定義が極めて曖昧であることです。

 「被害者」の認知は本来裁判所がなすべきところを行政府である政府が行うとなっていることが問題です。

 元信者らが原告となって当法人に対して損害賠償を請求した過去の民事裁判において、原告側が「特定不法行為」による損害を主張しても、裁判所はその損害賠償請求権を全体の半分ほどしか認めていないし、家庭連合が全面勝訴した事例も少なくありません。

 また、和解した案件については、裁判所の判断がなされておらず、相互の合意で紛争解決に至っています。
 つまり、請求人らを「被害者」と断定することは不当です。

 このように、裁判においてさえ損害賠償請求権の存否の判断は分かれている状況で文化庁は、被害を訴える元信者を「法律上の権利を有し得る者」などとして「被害者」として扱っており、その者に国家予算による金銭的援助等の優遇措置を与え、請求権を認めることは極めて不当です。

 文化庁の運用基準では、被害を訴えるものは事実上誰でも「被害者」となり得ることになります。

 また、財産開示制度に関して、運用基準では「特定不法行為等に係る被害者」は損害賠償請求権を「有し得る者」も含んでいます。
 これは、文化庁の裁量で宗教法人の財産情報を入手させることを意味し、現行の財産開示制度とは比較にならないほど、容易に宗教法人の財産情報を入手することを許すものです。
 宗教法人の財産権、プライバシー権などを侵害し、違憲であると言わざるを得ません。

 さらには、家庭連合は財産の隠匿の意思は全くなく、財産散逸どころか100億円を国に預ける用意があることを表明していました。
 明らかに「財産の隠匿又は散逸のおそれ」がないにもかかわらず、「特別指定宗教法人の指定」がなされるとすれば、信教の自由、財産権等の重要な人権に制約を受けることになり、違憲・違法だと言えます。

 第4点は、立法過程の不当さです。
 今回、国は、適用対象を宗教法人とする新たなルールを定めるに当たり、極めて慎重な判断が求められる宗教法人法の改正作業を行うのではなく、議員立法において特例法を制定しました。

 これは、宗教法人全体の信教の自由への慎重な配慮という憲法上の要請を回避し、事実上家庭連合を狙い撃ちして法を制定したものであり、このような立法過程も違憲・違法です。

 このように、今回の特例法や運用の基準は、家庭連合の信教の自由、財産権、プライバシーおよび適正手続き保障を憲法に反して侵害するものです。
 これは国家による家庭連合に対する違憲・違法かつ不当な権利侵害です。

 さらに、当法人を相手取った民事訴訟の相手側代理人らから提供された一方的な偏った情報と仲介により、国が「特定不法行為」に関する「被害者」情報を得ていること自体が、行政の中立公正に反し不当であると言えます。

 今回は、特例法及び同法の運用基準に対する家庭連合の見解を紹介しましたが、詳細は家庭連合のウェブサイトをご確認ください。

【参考】
「特例法」および「運用基準」案に対する当法人の見解


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