【テキスト版】
ほぼ5分でわかる人生相談Q&A
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第180回「特例法」の運用基準に対する家庭連合の見解を教えてください①

ナビゲーター:阿部美樹

(動画版『ほぼ5分でわかる人生相談Q&A』より)

 皆さん、こんにちは!

 今回は、「特定不法行為等被害者特例法の運用基準に対する家庭連合の見解を教えてください」という質問に対してお答えいたします。

 2023年1213日に「特定不法行為等被害者特例法」が国会を通過し、文化庁からその運用の基準が発表されました。
 これに対する家庭連合の見解を要約して2回に分けてお伝えします。

 第1点は、国による解散命令請求自体が違法であることです。
 特例法は解散命令請求がなされた宗教法人を適用対象とするものですが、家庭連合は解散命令請求自体が違法であると主張し、現在、解散命令請求自体の当否が裁判で係争中です。

 それにもかかわらず、解散命令請求が“適法”であることを前提に規定されている特例法は、あたかも起訴された被疑者を国が犯人と推定して扱うものに等しく、その不当性は明らかです。

 特例法は、所轄庁あるいは被害を訴える者などに対し「対象宗教法人」の財産権等に関連する権限等を時期尚早に付与するもので、不当かつ不平等に信教の自由ないし財産権を侵害するものとして違憲・違法です。

 家庭連合に対する民法上の「特定不法行為」に基づく解散命令請求は、「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するもの」とする裁判所の法解釈に反するものであり、不法行為には該当しません。

 第2点は、特例法が想定する「特定不法行為」の不当性です。
 「特定不法行為」について、政府は解散命令請求を行う方針を発表するに当たって、次のように説明しました。

 「家庭連合が、遅くとも昭和55年から、長期間にわたり、継続的に、家庭連合の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売に当たり、多数の者を不安又は困惑に陥れ、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、その親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をした」と説明しており、特例法もこれを念頭に置いているものとみられます。

 しかし、家庭連合が2009年に行ったコンプライアンス宣言後、伝道においても、献金勧誘においても信者らの活動の実態は改善され、現実には行われていません。

 それにもかかわらず、政府は、「全国弁連」からの情報に全面的に依拠し、それがいまだに継続されているかのような主張をしています。

 家庭連合は、国による解散命令請求には、その請求の根拠たるべき事実がないと主張しています。

 また、「民法の不法行為は解散命令請求の事由となり得ない」ということは、1994年以来、20221014日の内閣答弁書に至るまで国の公式見解でありました。

 従って、そもそも宗教法人解散命令の事由となり得ない「特定不法行為」を「特定解散命令請求等の原因となった不法行為」などと定義している特例法は、誤った法解釈を前提としている点で極めて不当であると言えます。

 次回も引き続きお伝えしますが、詳しくは家庭連合のウェブサイトをご確認ください。

【参考】
「特例法」および「運用基準」案に対する当法人の見解


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