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青少年事情と教育を考える 239
LGBT理解増進法に追加された「家庭、地域の協力」

ナビゲーター:中田 孝誠

 LGBT理解増進法が、6月23日に施行されました(法律の正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」です)。

 法律の目的には、基本計画などを策定しながら、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする」とあります。
 そのため法律には、国や地方公共団体(自治体)の役割、企業などの努力規定が書かれています。

 そして、学校教育に関する規定もあります(第6条)。学校は「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行う」ことで、児童等の理解の増進に努めることと、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めることが定められています。

 「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」という文言は、修正案として成立前に加えられたものです。
 現在は施策の推進を図るため、関係省庁(内閣府、法務省、外務省、厚生労働省、文部科学省など)による連絡会議が設置され、第1回の会議が8月9日に開かれました。その際の関係省庁の資料が内閣府のホームページに掲載されています。

 このうち文部科学省の資料を見ると、主に教職員向けの指導方針として、「生徒指導提要」(生徒指導の指針)に性的マイノリティの児童生徒への配慮と他の児童生徒への配慮の均衡を取りながら支援を進めること、トイレや更衣室などについても同様に均衡を取って支援しながらより多くの児童生徒が快適に学べる施設環境を整備する、といったことを学校現場に周知していると書かれています。

 LGBTに関する教育では、行き過ぎを懸念する声があるのも確かです。一部の当事者団体や支援団体による出前授業が子供たちのアイデンティティーが確立される前に行われることを疑問視する意見もあります。不安を感じる保護者もいます。

 「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」という文言があることや、教員にバランスを考えた配慮を求めていることなどは、こうした懸念に対応したと見ることができます。
 ただ、こうした規定にどの程度の効果があるかは分かりません。

 今回のLGBT理解増進法の規定に関して、こども政策を担当する小倉将信大臣は記者会見で、「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」の意味について、「学校、家庭、地域社会が相互に緊密に連携して取り組むことが重要との趣旨で用いることとしたものであり、保護者の協力を得なければ取り組みを進められないという意味ではない旨、答弁されていると承知している」と述べています(6月20日の記者会見。学校教育での啓発に修正が入ったことについて「当事者の方々などから、家庭や地域がLGBTの教育や啓発に懸念の声があったり、否定的な声があるとのこと。学校現場もジレンマを抱えてしまったり、かえって委縮してしまうといった声がある。特に家庭の理解は非常に重要と思うが、どのような対策を今後考えられているのか」という質問への回答)。

 今回の法律に規定されているように、誰もが基本的人権を尊重されるべきというのは当然です。一方で、家庭や地域にLGBTの教育や啓発に対する懸念の声があったり、否定的な声があったりすることを踏まえれば、教育の進め方は慎重でなければならないはずです。

 ちなみに教育基本法第10条には、父母(保護者)が子供の教育に第一義的責任を持っていること、国や地方公共団体は家庭教育の自主性を尊重しながら、保護者に対して教育の機会や情報の提供など家庭教育を支援しなければならないことが定められています。
 親の教育権はそれだけ尊重されるべきということを私たちも忘れてはならないと思います。